晴丸株式会社
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任意売却

任意売却とは裁判所により自宅が強制的に売却される競売ではなく、所有者が自らの意思、つまり任意で不動産を売却するという意味です。ではなぜ競売に進んでしまうのか、住宅ローンを滞納することで期限の利益を喪失し住宅ローンの分割返済の約束を喪失してしまい、一括返済を求められるためです。そうなった場合、一番初めに考えることは、まず普通に売却できるかどうかを検討します。二つのパターンがあります。

アンダーローン・・・物件の相場が、住宅ローン残債を上回っている場合をいいます。普通に売却をすれば住宅ローンを完済できますので問題はありません。

オーバーローン・・・物件の相場が住宅ローン残債を下回っている場合をいいます。普通に売却しても住宅ローンを完済できず、残った残債を払わなければ売却ができません。

住宅ローンを滞納し、オーバーローンの状態であるがゆえ売却もできずそのまま放置すると競売に移行してしまいます。競売を回避するためにオーバーローンの状態であっても売却することを債権者に許可をもらい売却をします、それが任意売却です。

競売と比較して任売売却のメリットを挙げます。

①競売より高く売れる可能性がある
競売ですと市場価格より低く売却されることが多いですが、任意売却ですと市場価格での売却が見込めます。より多くの債務を減らすことが可能です。

②残債務の返済を相談することが可能
債権者との間で残債務についての話合いができます。経済的に厳しい状況であることを債権者に説明し、返済可能な計画を協議することが可能です。

③引っ越し時期を相談できる
買主さんの意向にもよりますが、引っ越し時期を相談できる可能性があります。

④精神的負担を軽減できる
競売になるとインターネットで物件情報が公開されるため、近所の人に知られる可能性があります。不動産業者が訪ねてくる可能性もあり多大なストレスがかかります。任意売却は普通の不動産売却と同じですので、周囲に知られることはありません。

⑤自己資金がなくても売却ができる
不動産会社への仲介手数料、引っ越し費用など経費は債権者の合意があれば売却代金から支払われますので現在自己資金が手元になくても売却できる可能性があります。

⑥任意売却後そのまま住み続けることができる可能性があります
投資家、知人などに売却することができれば、買主に家賃を支払うことで済み続けることが可能です。

任意売却は非常にメリットが多いです。

一番大事なことは債権者の許可がでるかどうかです。また不動産売買の知識だけでなく、関連する法律知識、債権者との協議など求められる能力は多岐に渡ります。しっかりとした法律知識がある不動産会社に任意売却を依頼することが大事です。

芦屋任意売却センターの強み

不動産法務に強い行政書士・不動産会社を経営する代表が担当します

任意売却を成功させるには、担当者の力量にかかっています。横断的な法律知識、債権者と協議する能力が必要です。当センターは不動産会社ではありますが、不動産法務を得意とする行政書士が担当いたしますので、ご安心ください。

費用は成功報酬制です

担当者は行政書士ですが、不動産会社として任意売却の仲介に携わりますので、不動産売買が成功した場合の仲介手数料のみいただきます。相談料、コンサルタント料は頂いておりません。仲介手数料は不動産を売却した金額の中から配分金の一部としていただきますので、お手元の自己資金からお支払いいただくわけではございません。

難しい法律用語を分かりやすく納得できるまで説明します

まずはお話を聞かせていただいてご相談者様にとって何がベストなのかアドバイスさせていただきます。全ての事案で任意売却がベストな方法とは限りません。任意売却ありきでお話をいたしません。じっくりお話をお伺いし、ご相談者様にとって一番メリットのある解決方法をお示しいたします。また不動産の売却自体が初めての方も多いと思います、分かりにくい不動産用語、法律用語を分かりやすくお伝えします。分かりづらいことがあれば何度でも気兼ねなくお聞きください。

任意売却ご相談の流れ

お問合せ

まずはお電話でもメールでも結構ですのでお問合せください。

早ければ早い程解決できる可能性が高いです。ご相談は無料です。住宅ローンの滞納には至っていないが、返済が苦しい、離婚に向かいそうだが、住宅ローンをどうすればよいかなどまだ問題が顕在化する前の状況でもご相談ください。早い程良いです。

当センター代表がお話を聞かせていただきます

ご相談者様のお話をお聞かせいただきます。お話を聞いた上で今後の方針、対策を決定します。不動産売却ありき、任意売却ありきではお話いたしません。ご相談者お一人お一人ご事情が違いますのでじっくり耳を傾けることが大事だと考えております。

任意売却に進む場合は不動産売買の媒介契約を結ぶ

当センターが不動産売買の仲介会社に専任されるために媒介契約をご相談者様と結びます。費用は発生いたしません。媒介契約書を結ぶことで債権者と当センターが協議することが可能となります。

不動産の査定・債権者との売り出し価格の交渉

査定金額は高すぎても売れませんし、低すぎても債権者に却下されます。債権者とすり合わせながら査定額を決めていきます。全員の債権者に説明し、協力を要請します。売却価格の決定と各債権者への配分の調整が大事なポイントです。

不動産の売却活動

一般の売却と同じように、不動産売却活動を行います。任意売却期間は案件によってまちまちですが期限がありますので早く買主を見つけるよう売却活動を急ぎます。

不動産売買契約

買主が見つかり次第、不動産売買契約を締結します。事前に大筋の合意は取れていますが、債権者に対して配分案を作成し、提出します。

決済、抵当権の抹消

買主、売主、債権者、不動産業者が集まり、売買代金の支払い、抵当権の抹消、競売の取り下げを行います。平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。残債務が残る場合は、その後の返済方法について債権者とのお話合いになります。

ご相談は早ければ早い程、解決できます!ご相談は無料です。

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